第1章 サービス契約約款の適用
第1条(サービス契約約款の適用)
株式会社MOTO VISION(以下、「当社」という)は、このサービス契約約款(以下、「この契約約款」という)にもとづき、この契約約款に定めるサービス及びソフトウェアの利用を目的とする契約(以下、「サービス利用契約」という)を成立のうえ、サービス利用契約の申し込み者(以下、「お客様」という)に次条以下のサービスを提供します。
第2条(個人情報の収集方法)
第2条(基本サービス)
- 当社は、別に定めるところに従い、ホームページを制作するサービスをお客様に提供します。
- 当社は、別に定めるところに従い、第1項で定めたホームページ制作サービスにより制作されたホームページをインターネットで公開することを目的としたサーバーの機能をお客様に提供します。
- 当社は、別に定めるところに従い、第1項で定めたホームページ制作サービスにより制作されたホームページをインターネットに公開する際に使用することを目的とする、ドメインをお客様に代行して登録申請手続きの申し込みをするサービスをお客様に提供します。
- 当社は、本条に定めるサービスの内容を予告なく変更する場合があります。当社は、このことによりお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。また、サービスが遅延し、又は当社がそのサービスを提供しなかった事によりお客様に生じた損害、ソフトウェアの仕様変更などによりお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第3条(オプションサービス)
- 当社は、お客様から特に申し出があったときは、別に定めるところに従い、当社が別に定めるオプションサービスを第2条に定めた基本サービスに付加して提供します。
- 当社は、前項にもとづいて定めるオプションサービスの内容を予告なく変更する場合があります。当社は、このことによりお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第4条(更新機能)
- 当社は、別に定めるところに従い、第2条及び第3条に定めたサービスに付加して、ホームページの情報をお客様自身で更新することを目的とする更新機能(以下、「更新機能」という)を提供します。
- 当社は、前項にもとづいて定める更新機能の内容を予告なく変更する場合があります。当社はこのことによりお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第5条(利用権の許諾)
- 当社は、第2条及び第3条により当社がお客様のために制作したホームページを構成するデータ(以下、「制作データ」という)を複製してお客様に提供したデータ(以下、「提供データ」という)に対し、サービスの契約存続期間に限り、その非独占的かつ譲渡することのできない利用権をお客様に許諾します。但し、お客様は、制作データ及び提供データを複製して利用し、自らインターネットで公開することはできません。
- 当社は、第4条により当社がお客様のために提供した更新機能に対し、その非独占的かつ譲渡することのできない利用権をお客様に許諾します。但し、お客様は、第2条に定めた基本サービスの利用を目的とし、それ以外の目的で利用する事はできません。
- お客様は、更新機能を、複製して利用する事はできません。
第6条(ホームページの制作が完了する時期)
- 当社は、サービス利用契約にもとづくホームページの制作にあたり、その全部又は一部の制作が完了することが見込まれる時期の目安をあらかじめお客様に知らせることがあります。
- 当社は、前項により当社がお客様に知らせた時期までにホームページの全部又は一部の制作が完了しないことによってお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第7条(提供データの引き渡し)
当社は、提供データを当社が別に定める方法でお客様に対し引き渡すものとします。
第8条(提供データの検収責任)
- お客様は、提供データの引き渡しを受けたときは、直ちに提供データの受け入れ検査を行い、当社の10営業日以内に当社に合否の旨を通知するものとします。
- お客様は、受け入れ検査の結果不合格であった場合は、不具合等の内容を直ちに別に定めるいずれかの方法にて当社に通知するものとします。
- お客様が提供データの引き渡しを受けた後、当社の10営業日以内に前項の通知が当社に到達しなかったときは、提供データは、お客様の受け入れ検査に合格したものとみなします。
第9条(サポート)
- 当社は、サービスに関するお客様からの問い合わせについて、当社が別に定めるところに従い、これに回答するサービス(以下、「サポート」という)を提供します。
- サポートの業務は、当社が別に定める時間内に限り、これを行います。
第10条(制作データ又は提供データ又は登録データのバックアップ)
- 当社は、別に定める場合を除くほか、制作データ又は提供データ及び当社が第4条によりお客様に提供する更新機能を利用してお客様が登録したデータ(以下、「登録データ」という)について、その滅失又は損傷に備えてあらかじめその複製を行うサービスを提供しません。
- 当社は、制作データ又は提供データ又は登録データが何らかの事由により滅失又は損傷した場合において、これを復元するサービスを提供しません。
- 当社は、制作データ又は提供データ又は登録データが何らかの事由により滅失又は損傷した場合において、これによってお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第11条(当社が制作したホームページの閲覧)
- 当社は、サービス利用契約にもとづいて当社が制作したホームページを閲覧するのに適した特定のウェブブラウザを特に指定することがあります。この場合には、当社が指定するその特定のウェブブラウザを用いてそのホームページを閲覧してください。
- 当社は、お客様又は第三者が前項により当社が指定する特定のウェブブラウザを用いるかどうかに関わらず、サービス利用契約にもとづいて当社が制作したホームページをお客様又は第三者が正しく閲覧することができないことによってお客様又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第12条(経路等の障害)
当社は、サービスをお客様に提供するために当社が利用する電気通信事業者又はその他の事業者の設備の故障等により、お客様がサービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これによりお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第13条(パスワード等の管理)
- お客様は、当社がお客様に発行したユーザーID及びパスワード(以下、「パスワード等」という)を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これらが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。
- 当社は、当社がお客様に発行したパスワード等が第三者により不正に使用されたことによりお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。また、第三者が当社のサーバーに不正にアクセスしたことによりお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- お客様は、第1項に定めるパスワード等の適切な管理を欠いたために当社に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負います。
第15条(お客様と第三者との間における紛争)
お客様は、サービスの利用に際して第三者との間において生じた一切の紛争について、お客様自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
第16条(当社からの連絡)
- 当社がお客様に対して電子メール、郵便又はファックス等で何らかの連絡をした場合には、その内容をよく読み、不明の点があるときは、当社に問い合わせてください。
- 当社は、前項の連絡の内容をお客様が理解しているものとしてサービスの提供及びサービス利用契約に関するその他の事務を行います。当社は、このことによってお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 当社の名義で作成された電子メール、郵便物又はファックス等をお客様が受け取った場合において、その内容が明らかに不自然であるときは、偽造されたものである可能性がありますので、速やかに当社に連絡してください。
第17条(当社からの問い合わせ)
- 当社は、サービスをお客様に提供するにあたり、ホームページの制作に必要な事項を確認するため又はその他の必要があるときは、電子メール、郵便又はファックス等でお客様に対して問い合わせを行うことがあります。
- 前項により当社がお客様に問い合わせる事項は、当社がサービスをお客様に提供するために必要なものです。したがって、前項の場合には当社がお客様に求める事項を速やかに当社に通知し、不明の点があるときは当社に問い合わせてください。
- 当社は、当社がお客様に前2項の問い合わせを行った日から5営業日を経過してもお客様が当社に対して必要な応答を行わず、このために当社がサービスをお客様に提供するにあたり必要な手続又はその他の事務等を履践することができないときは、お客様に対するサービスの提供を取り止めることがあります。
- 前項の規定は、お客様が第43条に定める変更の届出を行わないために第1項の問い合わせがお客様に到達せず、このために当社がサービスをお客様に提供するにあたり必要な手続又はその他の事務等を履践することができない場合にこれを準用します。
- お客様は、前2項にもとづいてサービスの提供を取り止める旨の当社の通知がお客様に到達したときは、当該サービスの提供を受ける権利を失うものとします。その通知が何らかの事情によりお客様に到達しない場合であっても、当社がその通知を発信した日から5営業日経過したときは、お客様は、当該サービスの提供を受ける権利を失うものとします。当社は、これらの事由により当該サービスの提供を受ける権利を失ったことによってお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- お客様は、前項の定めるところにより当社がサービスの提供を取り止めた場合であっても、サービス利用契約にもとづいて当社に支払うべき当該サービスの料金その他の所定の料金等の支払を免れず、また、すでに当社に支払った当該サービスの料金その他の所定の料金等について、その償還を受けることはできません。
第18条(ホームページの制作に必要なホームページの情報等の作成及び送付)
- お客様は、当社がお客様のホームページを制作するために必要な当社が別に定める情報を当社が別に定める方式に従い作成し、これを当社に対して送付するものとします。
- 当社は、サービス利用契約が成立した日から1カ月を経過してもお客様が当社に対して前項の送付を行わず、このために当社がサービスをお客様に提供できないときは、直ちに無催告でサービス利用契約の解除を行うことができるものとします。
- お客様は、当社が本条に定める解除を行った場合であっても、サービス利用契約にもとづいて当社に支払うべき当該サービスの料金その他の所定の料金等の支払を免れず、また、すでに当社に支払った当該サービスの料金その他の所定の料金等について、その償還を受けることはできません。
第19条(更新機能による情報の登録及び登録情報の管理)
- お客様は、当社が提供する更新機能を利用してサーバーにアップロードするために必要な原稿及び画像データを、別段の定めがある場合を除き、お客様自身で作成し、当社が別に定めるサーバーにアップロードするものとします。
- お客様は、前項に付け加えて、当社が別に定めるサーバーにアップロードした登録情報、また、お客様の情報の管理を、別段の定めがある場合を除き、お客様自身で行うものとします。
第20条(サービスの利用に関する規則)
- 当社は、サービスの利用に際してお客様が遵守するべき事項を明らかにするために、この契約約款とは別に予告なくサービスの利用に関する規則を定める場合があります。その規則の内容は、当社のホームページへの掲載等、適当な方法でお客様に知らせます。
- 当社は、前項により定めた規則の内容を予告なく改定する場合があります。改定された規則の内容は、当社のホームページへの掲載等、適当な方法でお客様に知らせます。
- お客様は、この契約約款のほか、本条にもとづいて当社が定める規則についても遵守してください。
第21条(サービスの廃止)
- 当社は、業務上の都合により、サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
- 当社は、前項に定めるサービスの廃止を行う場合には、当社のホームページへの掲載等、適当な方法でこれをお客様に知らせます。
- 当社は、第1項に定めるサービスの廃止によりお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第22条(サービスの利用不能)
- お客様は、相当の期間にわたりサービスを利用することができない事態が日常的に生じうるものであることを了承するものとします。
- 当社は、コンピューターウイルス又はセキュリティの欠陥等のために当社のサーバーその他のコンピューターシステムに保存されているデータ、プログラム又はその他一切の電磁的記録が滅失若しくは損傷し、又はこれが改変されたことによりお客様又は第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負いません。
- 当社は、前2項に定める事態及び損害の発生の防止に努めますが、これについて一切の法律上の責任を負うものではありません。
第23条(サービスの中断・停止)
-
当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、サービスの中断・停止を行うものとします。当社はこのことによりお客様又は第三者に損害が生じた場合において、一切の責任を負いません。
- システムのメンテナンスを行う場合。
- システムに障害が発生した場合。
- お客様のサービス利用にあたり、当社の利用する電気通信事業者の設備に過大な負荷が発生し、他のお客様のサービス利用に支障が生じた場合、又は支障が生じると当社が判断した場合。
- 火災、停電、第三者による妨害行為などによりサービスの提供が困難になった場合。
- その他止むを得ずサービスの中断・停止が必要と当社が判断した場合。
- 当社は、前項に定めるサービスの中断・停止を行う場合には、当社が別に定める方法により前もってお客様に通知いたしますが、緊急を要する場合においては、お客様への通知なしにサービスの中断・停止を行う場合があります。当社はこのことによりお客様又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 当社は、第1項第3号の場合においては、これを解決しうる、当社が別に定めるサービスプラン(以下、「プラン」という)へ移行する旨をお客様に通知し、また、お客様は当社が別に定めるプランへの移行、又はその他の方法によりこれを解決するものとします。
第24条(担保責任の否定)
-
次の各号に掲げる事項又はサービスに関するその他の事項について当社が何らかの担保責任を負う旨を定める法律の規定は、当社とお客様の間においては、これを適用しないものとします。
- サービスが一定の品質を備えること。
- サービスの内容が特定の利用目的にかなうこと。
- サービスを利用することが第三者の権利を侵害するものではないこと。
- サービス利用契約は、明示、黙示を問わず、前項各号に掲げる事項又はサービスに関するその他の事項について当社が何らかの担保責任を負う旨を定めるものではありません。
第3章 料金
第25条(料金の種類)
- お客様は、第2条にもとづいて当社の定める基本サービスの初期費用及び利用料金を当社に支払うものとします。
- お客様が第3条にもとづいて当社の定めるオプションサービスを利用する場合には、前項に定める料金のほか、オプションサービスの初期費用及び利用料金を当社に支払うものとします。
- 当社は、前2項に定める料金以外の料金を当社に支払うべき旨を定める場合があります。この場合には、前2項に定める料金のほか、当社の定める料金を当社に支払うものとします。
- サービスの利用及びその料金の支払に際して生じる公租公課等については、お客様がこれを負担するものとします。
- 銀行振込手数料及び料金の支払に際して生じるその他の費用については、お客様がこれを負担するものとします。
第26条(料金の価格)
- 当社は、前条に規定する料金の価格を定め、当社のホームページへの掲載等、適当な方法でこれをお客様に通知します。
- 当社は、お客様の了承を得ることなく前項により定めた料金の価格を1ヶ月以上前に電子メール等によりお客様に通知することで随時変更することができるものとし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の料金が適用されるものとします。また、お客様は予めこれを了承したものとします。
第27条(料金の支払方法)
お客様は、別段の定めのある場合を除き、別に定める当社の銀行預金口座に口座自動振替又はその銀行預金口座に振込み又はクレジットカード決済により、当社に料金を支払うものとします。
第28条(料金の支払い)
- お客様は、第2条に定める基本サービスの初期費用については、別段の定めのある場合を除き、サービス利用契約の成立の前にサービス利用契約にもとづき当社に支払うべき料金の全部を一括して当社に支払うものとします。
- お客様は、第2条に定める基本サービスの利用料金については、別段の定めのある場合を除き、第8条に定める提供データの検収が完了した月の翌月にサービス利用契約にもとづき当社に支払うべき料金の全部を一括して当社に支払うものとします。
- お客様は、第3条に定めるオプションサービスの初期費用については、別段の定めのある場合を除き、サービス利用契約の成立の前にサービス利用契約にもとづき当社に支払うべき料金の全部を当社が別に定めるところに従い一括して当社に支払うものとします。
- お客様は、第3条に定めるオプションサービスの利用料金については、別段の定めのある場合を除き、第8条に定める提供データの検収が完了した月の翌月にサービス利用契約にもとづき当社に支払うべき料金の全部を当社が別に定めるところに従い一括して当社に支払うものとします。
- お客様は、第37条に定めるサービス利用契約の更新を行う場合の利用料金については、別段の定めのある場合を除き、サービス利用契約にもとづき当社に支払うべき料金の全部を当社が別に定めるところに従い一括して当社に支払うものとします。
第29条(料金の支払期限)
お客様は、サービス利用契約にもとづいて支払うべき料金の内前条の料金及び消費税相当額の全部(この契約約款においては、その両者をあわせて「所定の料金等」という)について、当社が別に定める支払期限までにこれを当社に支払うものとします。
第30条(料金の支払遅延損害金等)
- お客様は、第28条で定めた所定の料金等の支払について遅滞が生じた場合には、その支払期限の翌日から元本に対して年18パーセントの割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 前項の場合においては、お客様は、当社に対して負担するすべての債務について有する期限の利益を当然に失うものとします。
- 第1項の場合において、当社が支払の催告、訴訟追行又は当該債権の実現のためのその他の手続を行ったときは、お客様は、そのために当社が支出した郵便料金、交通費、旅費、訴訟費用、弁護士費用その他一切の費用について、これを当社に支払うものとします。
- 第1項の場合において、当社が求めるときは、当社とお客様は、当該債務の履行に代えて準消費貸借契約を締結し、準消費貸借契約の成立を証する契約証書を作成するものとします。また、当該契約証書の作成に要する費用その他の契約費用については、お客様がこれを負担するものとします。
- 第1項の場合において、当社が求めるときは、当社とお客様は、協力して当該債務又は前項により締結した準消費貸借契約にもとづく債務の履行を約することを内容とする執行認諾文言を付した公正証書の作成を公証人に嘱託するものとします。また、当該嘱託に要する費用については、お客様がこれを負担するものとします。
第31条(弁済の充当)
お客様が当社に対して弁済として提供した給付が、サービス利用契約にもとづいてお客様が当社に対して負担するすべての債務を消滅させるに足りないときは、当社は、その弁済を充当すべき債務を指定することができるものとします。
第4章 サービス利用契約の成立
第32条(申し込みの方法)
サービス利用契約の申し込みの方法は、当社が公開しているホームページ上の申し込みフォーム、又は当社が別途定める申し込み用紙、又は当社が別に定める方法による申し込みとします。
第33条(サービス利用契約の成立要件)
-
サービス利用契約は、別段の定めのある場合を除き、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
- 前条に定める申し込みの情報が当社に到達すること。
- 第2条に定める基本サービスにおいては、当社が別に定める場合を除き、お客様がサービス利用契約にもとづき当社に支払うべき初期費用を当社に支払うこと。
- 第3条に定めるオプションサービスにおいては、当社が別に定める場合を除き、お客様がサービス利用契約にもとづき当社に支払うべき初期費用を当社に支払うこと。
- 前2項に定める初期費用以外の料金を事前に支払う必要がある場合には、当社の定める料金を当社に支払うこと。
- 当社がお客様に対して承諾の意思表示を行うこと。
第34条(サービス利用契約の成立時期)
サービス利用契約は、法律に別段の定めがある場合を除くほか、当社がお客様に対して承諾の通知を発信した時に成立するものとします。また、これをもってサービスの提供開始とします。
第35条(承諾をしない場合)
-
当社は、次の各号に該当するときは、サービス利用契約の申し込みに対して承諾をしません。
- お客様がこの契約約款に違反してサービスを利用することが明らかに予想される場合。
- お客様が当社に対して負担する何らかの債務の履行について過去において遅滞の生じたことがある場合。
- お客様がサービス利用契約の申し込みに際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
- お客様が申し込みの際に未成年者であって、自らの行為によって確定的にサービス利用契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人の同意がない場合。
- お客様が反社会的な団体である場合又はお客様が反社会的な団体の構成員である場合。
- お客様が日本国内に在住していない場合。
- 当社が申し込みを承諾するにあたり、明らかに相当でないと認める場合。
- 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。
- 当社はサービス利用契約の申し込みに承諾を行わない理由を開示する義務を負わないものとします。
第5章 サービス利用契約の更新
第36条(契約期間)
第34条に定めるサービス利用契約の成立の日から、当社が別に定めるところに従い、契約期間に相当する期間が経過した日をもって、サービス利用契約の満了日とします。
第37条(サービス利用契約の更新)
- 当社は、お客様から解約の申し出がない場合は、サービス利用契約を自動的に第36条に定める契約期間、更新をするものとします。
- お客様が、サービス利用契約を解除しない場合は、第27条に定める料金の支払い方法により、所定の料金等を当社に支払うものとし、また、支払いが行われた場合には、契約期間の満了日に、サービス利用契約は更新されるものとします。
- 前項に定める支払いが行われなかった場合において、お客様が、所定の料金等に相当する金額を、契約期間満了日から7日を経過するまでに支払ったときは、契約期間の満了日に遡り、サービス利用契約は更新されるものとします。但し、当社は、このことによってお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第6章 サービス利用契約の解除
第38条(お客様の行う解除)
- お客様は、ホームページの制作が完了していない間は、損害を賠償をして、いつでもサービス利用契約の解除を行うことができます。また、ホームページの公開後は、お客様が当社に対して解除の通知を行った日の1カ月後にサービス利用契約の解除を行うことができます。
- 前項の解除権を行使する場合には、当社の定める方式に従って当社に対して解除の通知を行わなければなりません。当社の定める方式に従わない場合には、解除の効果は生じません。
- お客様は、本条に定める解除を行った場合であっても、サービス利用契約にもとづいて当社に支払うべき所定の料金等の支払を免れず、また、すでに当社に支払った所定の料金等の償還を受けることはできません。
第39条(当社の行う解除)
-
当社は、お客様について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告でサービス利用契約の解除を行うことができます。
- お客様が、この契約約款で定める義務に違反した場合。
- お客様が、破産手続又はその他の倒産手続を開始した場合。
- お客様が、当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
- お客様が反社会的な団体である場合又はお客様が反社会的な団体の構成員である場合。
- 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。
- 当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、そのお客様に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第7章 禁止事項
第40条(契約上の地位の処分の禁止)
- お客様は、サービス利用契約にもとづくお客様の地位及びサービス利用契約にもとづき当社に対してサービスの提供を求めることを内容とするお客様の権利について、これを第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができません。
- お客様は、当社が別に定める場合を除くほか、サービス利用契約にもとづいて当社がお客様に提供するサービスを有償又は無償で第三者に利用させることができません。
第41条(営業秘密等の漏洩等の禁止)
- お客様は、当社の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの又は当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報(以下、本条において「入手情報」という)の存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならないものとします。
- 前項の規定は、サービス利用契約の終了後も、これを適用するものとします。
第42条(違法行為の禁止)
お客様は、提供データ又は更新機能を利用して、法令により禁止されている行為若しくは公序良俗に反する行為を行い、又は第三者にこれを行わせてはいけません。
第8章 変更の届出
第43条(変更の届出)
- お客様は、サービス利用契約の申し込みの際に申し込みフォームに入力、又は当社が別途定める申し込み用紙に記入した事項について変更があったときは、その旨及び変更の内容を速やかに当社に届け出るものとします。この変更の届出は、当社が別に定める方法によりこれを行うものとします。
- 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとしてサービスの提供及びサービス利用契約に関するその他の事務を行います。当社は、このことによってお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
- 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併によりサービス利用契約にもとづくお客様の地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、サービス利用契約にもとづくお客様の地位を承継したかたが、本条に定める変更の届出を行うものとします。
第9章 免責
第44条(免責)
-
当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由によりお客様又は第三者に損害が生じた場合において、当社の過失の有無やその程度に関わらず、瑕疵の修補、データ、プログラム及びその他一切の電磁的記録(以下、単に「データ等」という)の復旧、損害の賠償及びその他一切の責任を負いません。
- 当社がお客様のために制作したホームページ及びその他の物に瑕疵があったこと。
- 当社のサーバーに蓄積又は転送されたデータ等が当社のサーバー若しくはその他の設備の故障又はその他の事由により滅失し、損傷し、又は外部に漏れたこと。
- 当社がお客様に行うべき連絡を怠ったこと。
- 当社がお客様から預かった書類又はデータ等を紛失したこと。
- お客様がサービス利用契約の申し込みを撤回しようとしたのに当社がこれを認めなかったこと。
- 当社は、前項各号に掲げる事由によるもののほか、サービス自体によりお客様又は第三者に生じた損害及びサービスに関連してお客様又は第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負いません。
第10章 紛争の解決等
第45条(準拠法)
サービス利用契約の準拠法は、日本国の法令とします。
第46条(裁判管轄)
サービス利用契約に関する訴えについては、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。
第47条(紛争の解決のための努力)
サービス利用契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。
第11章 この契約約款の改定
第48条(この契約約款の改定)
当社は、実施する日を定めてこの契約約款の内容を改定することがあります。その場合には、サービス利用契約の内容は、改定された契約約款の実施の日から、改定された契約約款の内容に従って変更されるものとします。
附則(2020年1月22日作定)
この契約約款は、2020年1月22日に作定し、即日実施します。